水質検査のご案内
水道法に基づく水質検査
(9、消毒副生成物12項目、23、37、51項目など)
水道法第20条の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、専用水道施設(大型マンション、団地等)、簡易専用水道施設(学校、共同住宅等)などの水質検査を行っております。
水道法に基づく水質検査項目 | ||||
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9項目 | 消毒副生成物12項目 | 23項目 | 37項目 | 51項目 |
建築物衛生法に基づく水質検査
(11、16、消毒副生成物12項目、28、51項目、有機化学物質6項目、フェノール類など)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の検査機関として、東京都知事の登録(登録検査機関)を受けており、延べ床面積3000㎡以上の商業施設などの水質検査を行っております。
建築物衛生法に基づく水質検査項目 | |||||
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11項目 | 16項目 | 消毒副生成物12項目 | 28項目 | 51項目 | 有機化学物質
フェノール類 |
飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査
(11項目、有機化学物質6項目、51項目など) 詳しくはこちらをご覧ください。
水道法第20条の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、飲用井戸等衛生対策要領に従い、水道法に準じた水質検査を行っております。
飲料用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査項目 | ||
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11項目 | 有機化学物質 | 51項目 |
食品衛生法に基づく水質検査
(26項目)
製造する食品の原料水について規格基準が定められており、食品衛生法の成分規格等に基づいた水質検査を行っております。
食品衛生法に基づく水質検査項目 | ||
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26項目 |
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に基づく水質検査
(4、16、44項目)
水道法第20条の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に従い、水道法に準じた水質検査を行っております。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に基づく水質検査項目 | ||
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4項目 | 16項目 | 44項目 |
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まずはお気軽にお問合わせください。お客様の目的に合った検査をご提案します。 | 採水のための専用容器をお送りいたします | 下記の注意に従って採水してください。 | 依頼書を添えて検体を送付していただくか、当所までお持ちください。 | 各種検査を実施いたします。検査内容により必要な日数が異なります。お気軽にご相談ください。 | 検査結果を郵送にてお送りいたします。お急ぎの場合FAXでの報告も致します。 |
- | 1営業日 | - | 4~営業日* |
電話 03-3934-5825 環境科学部(直通)
採水の方法
- 提出する日に採水してください。
- 採水する給水栓または蛇口に浄水器やホースなどが付いている場合には外してください。
- バケツ2杯程度(約25リットル)以上の水を十分に流してください。
- 水温、残留塩素を測定、記録して下さい。
- フタや容器の内部に、指などが触れないように注意して採水してください。
- 細菌検査容器(ハイポ入)は、包装フィルムから取り出し、容器の注意書きに従って採水してください。
- 試薬入りの容器(カラーラベル)があります。容器は、ゆすがず、あふれさせないように採水してください。採水後は、栓をしっかり締めてください。
- 鉛の検査がある場合は、15分間滞留させたのち金属類用の容器に採水してください。
- 試薬入りの容器の採水時に、万一皮膚などに付着した場合は、流水で洗ってください。
- ラベルに依頼者名・採水場所・採水時刻を記入の上、容器に貼り付けてくださ い。
- 水質検査依頼書に記入の上、4枚目をお客様控えとして保管ください。
※)原則として採水は当日に行い、冷蔵してお持ちください。
- 宅配便にて送付の際は土日祝日の到着をさけて、冷蔵便にてお送りください。
詳しい営業日時はこちら - 保冷剤が同封されている検査容器の場合、保冷剤は冷凍のうえ同梱してください。