水質検査のご案内

水質検査のご案内

検査項目

水道法に基づく水質検査

水道法に基づく水質検査(9、消毒副生成物12項目、23、37、51項目など)

水道法第20条の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、専用水道施設(大型マンション、団地等)、簡易専用水道施設(学校、共同住宅等)などの水質検査を行っております。

水質検査
水道法に基づく水質検査項目
9項目 消毒副生成物12項目 23項目 37項目 51項目

建築物衛生法に基づく水質検査

(11、16、消毒副生成物12項目、28、51項目、有機化学物質6項目、フェノール類など)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の検査機関として、東京都知事の登録(登録検査機関)を受けており、延べ床面積3000m²以上の商業施設などの水質検査を行っております。

建築物衛生法に基づく水質検査項目
11項目 16項目 消毒副生成物12項目 28項目 51項目 有機化学物質
フェノール類 

飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査

(11項目、有機化学物質6項目、51項目など) 詳しくはこちらをご覧ください。

水道法第20条の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、飲用井戸等衛生対策要領に従い、水道法に準じた水質検査を行っております。

飲料用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査項目
11項目 有機化学物質 51項目

食品衛生法に基づく水質検査

(26項目)

製造する食品の原料水について規格基準が定められており、食品衛生法の成分規格等に基づいた水質検査を行っております。

食品衛生法に基づく水質検査項目
26項目

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に基づく水質検査

(4、16、44項目)

水道法第20条の検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に従い、水道法に準じた水質検査を行っております。

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に基づく水質検査項目
4項目 16項目 44項目

お問い合わせ

環境科学部 電話:03-3934-5825(直通)

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