貯水槽検査

簡易専用水道検査についてのご案内

水道法では受水槽をもつ水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える施設を「簡易専用水道」としています。

当所では厚生労働大臣登録検査機関として第三者の立場から、飲料水の衛生的な管理について適切な検査を行い、その結果に基づいた維持管理のアドバイスを行っています。 水道法(第34条の2第2項)による簡易専用水道の管理に係る検査は、検査担当者が簡易専用水道設置場所に行き次の検査を行います。

  • 水槽などの外観検査(水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査)
  • 書類検査(設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査)
  • 水質チェック(給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査)
簡易専用水道検査

登録検査地区は東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、および埼玉県です。

受水槽の有効容量が10㎥以下のものを「小規模貯水槽水道」と呼び、条例等により設置者に衛生管理を行うよう定めています。 当所は水道法の対象になっていない受水槽の有効容量が10㎥以下についても、水道法(第34条の2第2項)に準ずる検査を行っています。
簡易専用水道検査とあわせて飲料水の水質検査をご依頼いただいた場合には、採水・回収手数料は無料となります。

関係法

水道法第34条の2

  • 簡易専用水道の設置者は厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  • 簡易専用水道の設置者は当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより
    定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

お問い合わせ

環境科学部 電話:03-3934-5825(直通)

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