飲料水の水質検査
飲料水の水質検査関係法令(水道法、建築物衛生法、食品衛生法、飲用井戸等衛生対策要領など)
水道法第20条の検査機関として厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており水質検査を行っております。 飲料水として各種法令の基準に適合しているかを検査し、安全性を保証いたします。
水の種類や、該当する施設により規制される法律が異なるため、検査項目や検査頻度も異なります。
※ 詳細については 水質検査のご案内ページ をご覧下さい。

プール水・浴槽水の水質検査
プール水・浴槽水の水質検査 関係法令(遊泳用プールの衛生基準、学校環境衛生基準、公衆浴場法など)の
水質基準で定められた水の状態であるかを検査し、安全性を保証いたします。
プールや公衆浴場では不特定多数の人が利用するため、適切な衛生管理が求められます。また、感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」の検査も行っています。
※ 検査項目については、こちらの資料 をご覧ください。

レジオネラ属菌検査について
詳しい説明はこちらをご覧ください。
簡易専用水道施設及び小規模貯水槽水道施設の管理の検査
水道法第34条の2第2項に定める検査機関として、厚生労働大臣の登録(登録検査機関)を受けており、簡易専用水道の法定検査を行っております。また、受水槽の有効容量「10m³以下」の小規模貯水槽施設に於ける自主的検査も行っております。
検査のご相談は簡易専用水道検査窓口までお問い合わせ ください。
排水などの計量証明
計量証明事業所登録機関として、排水などの検査(下水道法、水質汚濁防止法)を行っております。
計量証明事業所は、都道府県知事の登録を受け、環境計量士を置くことなどが義務づけられています。
分析検査についてご相談、ご質問のある方は【 お問い合わせ 】ください。
検査の流れ(水質検査)
お問い合わせ
まずはお気軽にお問合わせください。お客様の目的に合った検査をご提案します。
容器の配布
採水のための専用容器をお送りいたします。
採水
下記の注意に従って採水してください。
検体送付
依頼書を添えて検体を送付していただくか、当所までお持ちください。
検査実施
各種検査を実施いたします。検査内容により必要な日数が異なります。お気軽にご相談ください。
結果のご報告
検査結果を郵送にてお送りいたします。お急ぎの場合FAXでの報告も致します。
受付時間や検体数により異なります。詳しくはお問い合わせください。電話 03-3934-5825 環境科学部(直通)
採水の方法
- 提出する日に採水してください。
- 採水する給水栓または蛇口に浄水器やホースなどが付いている場合には外してください。
- バケツ2杯程度(約25リットル)以上の水を十分に流してください。
- 水温、残留塩素を測定、記録して下さい。
- フタや容器の内部に、指などが触れないように注意して採水してください。
- 細菌検査容器(ハイポ入)は、包装フィルムから取り出し、容器の注意書きに従って採水してください。
- 試薬入りの容器(カラーラベル)があります。容器は、ゆすがず、あふれさせないように採水してください。採水後は、栓をしっかり締めてください。
- 鉛の検査がある場合は、15分間滞留させたのち金属類用の容器に採水してください。
- 試薬入りの容器の採水時に、万一皮膚などに付着した場合は、流水で洗ってください。
- ラベルに依頼者名・採水場所・採水時刻を記入の上、容器に貼り付けてくださ い。
- 水質検査依頼書に記入の上、4枚目をお客様控えとして保管ください。
※)原則として採水は当日に行い、冷蔵してお持ちください。
宅配便にて送付の際は土日および祝日の到着をさけて、冷蔵便にてお送りください。詳しい営業日時はこちら
保冷剤が同封されている場合、保冷剤を事前に冷凍のうえ同梱してご返送ください。
検査依頼書のダウンロード
その他、ご依頼・ご相談などございましたら、お気軽に【 お問い合わせ 】ください。
お問い合わせ
環境科学部 電話:03-3934-5825(直通)
メールでのお問い合わせ(水質検査・貯水槽検査)
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